フードコンサルタント、フードスタイリストの河合真由子です。
健康食品ときくと皆さんはどんな印象を持ちますか?
体に良さそう、効果がありそう、どうせ食べるなら体によいものを食べたい
そんな声がきこえてきそうです。
食品の主な機能として栄養摂取、嗜好性(いわゆるおいしさ)、生体機能の維持の3つが掲げられることはよく知られていますがそれに加えて現代では、個人が自身の不調を改善するために食品を選ぶ傾向にあります。
現在の日本では健康維持機能を表示してよい食品として保健機能食品があります。なかでも、昨今特に企業の間で開発がすすめられているのが機能性表示食品です。では、我々消費者は、これら保健機能食品とどう向き合うべきなのか?についての考察をまとめました。
保健機能食品とは大きく分けて、栄養機能食品、特定保健用食品(いわゆるトクホ)、機能性表示食品の3つがあります。この3つについては、その健康維持機能面についてパッケージへの表示が許可されています。(その他特別用途食品があり、こちらは国の審査を経て特別の用途表示ができます。)それ以外は一般食品に分類され、効果・機能の表示は不可となっています。
保健機能食品は、食品に分類され、あくまで健常者が摂取するものであるということが医薬品との違いであり、前提となります。ですので通常は消費者自身が自己判断で摂取するものです。よって、そのパッケージ上の表示が摂取するか否かの判断要因の一つとなっていることが予想されます。
先行研究によれば、
とあります。
機能性食品は、身体の一般的な状態を改善し、いくつかの疾患のリスクを低下させ、さらにはいくつかの疾患の治療に使用される可能性がある高齢者医療負担が高額になったきたことにより、需要があることが見込まれていた。その後、日本では、1991年に厚生労働省が特定保健用食品の承認規則を導入し、いわゆるトクホとして機能性表示を設定できるようになりました。
日本人の機能性食品への関心はやがて欧米などにも影響を及ぼします。欧米諸国の専門家は、機能性食品は高齢者の医療費を削減できるだけでなく、食品産業に商業的な可能性をもたらすことにも気づきました。
その後日本では2001年施行の「保健機能食品制度」によって栄養機能食品が創設され、2015年4月にはこの制度に新たに機能性表示食品が含まれます。いずれも、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者がそうした商品の正しい情報を得て選択できるように整備したと言えます。
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参考文献:
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)
健康増進法(平成十四年法律第百三号)
消費者庁HP 栄養や保健機能に関する表示制度とは
機能性表示食品等届出に関するガイドライン(改正 令和5年9月 29 日(消食表第 543 号))
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